日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 霊長類研究(Primate Research)投稿規程


第1条 投稿資格
投稿は原則として本会会員に限る(著者が複数の場合は、少なくとも筆頭著者が会員であること)。ただし、編集委員が寄稿を依頼した場合はこの限りではない。また、本会会員からの推薦があった場合には、編集委員会の審議を経て非会員による優れた論文の投稿を認めることがある。加えて、第3条6項で定められる特集企画においては原則として特集にかかわる原稿の半数を超えない程度で非会員に投稿を依頼することができる。

第2条 倫理規定
投稿原稿は、一般社団法人日本霊長類学会の策定した「飼育下にある霊長類の管理と実験使用に関する基本原則」(『霊長類研究』29 巻2 号に掲載)、及び「霊長類の野外研究に関する倫理指針」(『霊長類研究』37巻2号に掲載)を遵守した研究でなければならない。
2 所属機関の倫理審査が必要な研究については、適切に審査され、許可を受けたうえで、そのことを確認できる情報を原稿中に明記しなければならない。
3 上記の点について疑義がある原稿は受理されない。

第3条 原稿の内容・種別
本誌は霊長類学のあらゆる領域に関わる原稿を受け付ける。原稿は未発表のものに限り、他の学会誌等に発表されたものは受け付けない。ただし、学会での口頭発表やポスター発表の内容はこの限りでない。
2 学術的なプレプリントサーバー(Jxiv等)にアップロードした原稿は未発表の扱いとし、投稿を受け付ける。本誌に掲載(J-Stageでの早期公開を含む)された後は、もとの記事を削除するか、あるいは当該資料において本誌に掲載された論文の引用情報を示し、本誌を引用するよう利用者に周知すること。
3 原稿の種別は1)原著、2)短報、3)資料、4)調査・技術報告、5)総説、6)意見、7)情報・話題(翻訳を含む)、8)書評、9)その他とする。
4 原稿は原則として和文のみとするが、短報と資料は英文も可とする。また、編集委員会が特別に認める場合には、短報と資料以外の英文原稿を受け付けることがある。
5 短報の原稿の上限は和文の場合14,000字、英文の場合は6,500語とする。ただし、図及び表は1点あたり400字(英文の場合200語)に換算する。
6 統一的なテーマのもとに、分担執筆した複数の原稿を一括して投稿する「特集企画」の提案も受け付ける。特集企画の企画責任者は原則として本会会員に限る。特集企画の提案の方法及び承認、ならびに編集・査読の方法は第14条『霊長類研究』特集号に準ずる。ただし、経費は原則として学会の出版予算から支出する。

第4条 原稿の採否
第3条2に示した原稿種別の1)~5)は査読に付される。6)~9)は公益性を考慮しつつ編集委員会で閲読する(ただし、採否の判断をする上で編集委員会が外部の識者に意見を求めることがある)。いずれも採否は編集長が決定する。
2 改稿を求められた日より1年を超えて改稿原稿の提出がない場合には、原則として、当該の原稿が取り下げられたものとみなす。

第5条 投稿方法
学会ウェブサイトの会員専用ページにある投稿フォームから送信する。
2 原稿は、原則として本文・表・図の説明・図をまとめて1つのファイル(DOCまたはDOCX)とする。図についてはPPTまたはPPTXなどの別ファイルにまとめてもよい。なお、投稿時の図表の画質は採択後の最終原稿と同質である必要はなく、ファイルサイズの増大を防ぐため圧縮、縮小したものでよい。
3 PDF化が可能な場合には、PDFファイルも一緒に送付する。
4 翻訳論文においては原文の翻訳について、それ以外の原稿においても著者以外が作成した図等の転載について、著者の責任において投稿前に著作権者の許可を受け、許可を受けたことを示す書類等のコピーを提出する。

第6条 原稿のスタイル
専門分野の異なる読者にも理解できるように原稿は平易な文章で記載する。
2 原稿の本文、及び図の説明は、ワードプロセッサー(原則としてMicrosoft Word)を使用し、A4用紙に長辺を縦にして、上下左右に約25mmの余白を設け、横書きで作成する。行間は2行とする(行と行の間に1行分の空白をあける)。本文のフォントはMS明朝体、見出しのフォントはMSゴシック体とする。本文、見出しとも、サイズは12ポイントとする。句読点は「。」「、」を用いる。初出の生物種には学名(イタリック)をつける。欧文・欧語は半角で打つ。また、各ページにはページ番号、ならびに通し番号で行番号を付す。
3 原稿の最初のページに、表題、著者名、所属、e-mailアドレスを記入する。プレプリントサーバーに掲載された原稿の場合、その旨を記載する。
4 原稿種別1)~5)には300語以内のSummary(英文、原稿が英文の場合は800字以内の和文)と数語のキーワード(英単語)を付す。
5 その他の執筆上の詳細は通常の様式に従う。

第7条 図表
図及び表は1点ずつ別ページに作成する。図表の挿入箇所は、本文中に専用の行を設けて記す。図表は印刷時にはモノクロで、オンライン上のPDFではカラー表示される。カラー印刷が必要な場合は、実費、著者負担とし、投稿時に申し込む。

第8条 引用文献
査読を受けた学術雑誌に掲載された論文の引用を強く奨励する。ただし、査読前の原稿であるプレプリントなどの引用も認める。本文中の文献引用は「著者姓(西暦)」もしくは「(著者姓,西暦)」で示す。著者が2名の場合は連名表記で「山田・田中」または「Yamada & Tanaka」のようにする。著者が3名以上の場合は筆頭著者姓のみを記載し、「山田ら」または「Yamada et al.」のようにする。複数の文献を並べて引用する際はセミコロン(;)で区切る。引用文献は著者姓のABC順に下記の例示に従って稿末に一括記載する。

飛騨光子, 犬山太郎 1986: ニホンザルの妊娠と骨盤幅について. 霊長類研究2:33-41.

Ibigawa Y 1987: Evolution of primate social structure. J Prim Evol 3: 421-433.

Inuyama T 1987: Introduction to Primatology. Reiken Shuppan, Nagoya.

長良登, 東海道子 1989: ニホンザルの性行動. 中島潔編「性と生殖」清流出版, 京都, pp. 25-43.

大阪一郎 1990: 類人猿. 梅田出版, 大阪.

Sarusawa KL, Inuyama T, Kiso M 1988: Behavior and epidemiology of Japanese monkeys. In Torikawa Y (ed): Primate Pathology, Sarushika Shoten, Tokyo, pp. 211-259.

猿飛会報 2021: ニホンザル. http://www.sarutobi/nihonzarureport.pdf(2021年10月1日閲覧)

Johnson S 2023: On the story of primate food competition. Preprint Archive. doi: xx.xxxx/xxxx.xx.xxx


第9条 電子補助資料
アニメーションや動画、音声など印刷不可能な情報、印刷可能ではあるが印刷費やページ数の関係で掲載できなかった大量の生データ、表、図、及び高解像度写真などが、電子補助資料として本誌の電子版において1原稿当たり最大5点まで公表可能である。
2 電子補助資料は、原稿投稿時に、一般的な形式(mp4、avi、mp3、wav、csv、xlsx、jpg、pdfなど)で作成されたファイルとして、原稿と一緒に投稿フォームから送信する。
3 電子補助資料は一般の図と同様、原稿本文中の参照順に連続した番号(電子補助資料1、電子補助資料2、・・・)をつけ、原稿本文中にて参照箇所を明示するとともに、一般の図の説明のあとに電子補助資料の説明を列記する。電子補助資料の説明は、本文等を引用せずに内容が理解できるものとする。

第10条 校正
著者校正は初校のみとする。

第11条 別刷
別刷については、実費、著者負担とし、著者校正時に申し込む。

第12条 著作権
著作物の著作権は本誌に採用された時点から日本霊長類学会に帰属する。著者本人を除き本学会の許可なくして複製することはできない。

第13条 元データ等の公開
著者は、受理された原稿の元データや当該原稿の付表等を国立研究開発法人科学技術振興機構が運営するデータリポジトリ(J-STAGE Data)で公開することができる。データの公開にあたっては、「霊長類研究に掲載された学術論文のデータの公開に関する基本方針」を遵守する。

第14条 『霊長類研究』特集号
『霊長類研究』特集号の発刊を希望する本会会員は、発刊1年前までに、企画責任者、題目、内容、予定執筆者を、編集担当理事に提案することができる。
2 特集号発刊の経費は企画責任者の負担とし、経費の出所を経理担当理事に明示しなければならない。
3 上記の提案を編集委員会で検討した後、理事会の承認を経て、特集号の編集を開始する。
4 特集号の編集・査読は、通常号の編集・査読に準じて行うが、企画責任者が招待編集委員として編集に加わることができる。

第15条 『霊長類研究』増補版
年次大会の発表抄録を収録するために、『霊長類研究』増補版を発行することができる。
2 経費は原則として年次大会の参加費及び年次大会に関する補助金等の中から支出する。
3 増補版の体裁は、通常号のものに統一する。ただし、ページは通常号と異なっていて差し支えない。

第16条 規程の改廃
本規程は、編集委員会の審議を経て、理事会の議決によって変更することができる。
2 本規程は、代議員会の議決によって廃止することができる。

第17条 規程の施行
本規程は、2020年7月18日に制定、即日施行された。
2 本規程は2020年10月15日に改定され、2020年11月1日から施行する。
3 本規程は2021年10月15日に改定され、2021年11月1日から施行する。
4 本規程は2023年11月20日に改定され、2023年12月1日から施行する。

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