日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 寄付金に関する細則


第1条 目的・事業
一般社団法人日本霊長類学会は、本会事業の推進のため、広く寄付金を募る。

第2条 寄付金の種類
理事会は、以下の目的別に寄付金を募る。
(1)保全・福祉活動
(2)研究奨励
(3)教育普及
(4)その他

第3条 寄付金の使用期間
理事会は、年度内に集まった寄付金を取りまとめて、次年度に使用する。
2 寄付金の未使用額がある場合は次年度に繰り越すことができる。

第4条 保全・福祉活動寄付金
保全・福祉活動寄付金は、保全・福祉委員会の活動にかかる経費に用いる。

第5条 研究奨励寄付金
研究奨励寄付金は、研究奨励事業規程に定める事業、および国際学術研究助成規程に定める事業にかかる経費に用いる。
2 理事会は、それぞれの事業計画に応じて、使用額を決定する。

第6条 教育普及寄付金
教育普及寄付金は、教育普及事業規程に定める事業にかかる経費に用いる。
2 理事会は、事業計画に応じて、使用額を決定する。

第7条 その他の寄付金
その他の寄付金は、寄付者の意向など寄付の内容を考慮して、理事会がその使途を決める。

第8条 収支報告
理事会は、寄付金収支について代議員会に報告する。

第9条 細則の変更
本細則は、理事会の決議によって変更することができる。

第10条 細則の施行
本細則は、2020年7月18日に制定し、即日施行する。

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