日本霊長類学会

日本霊長類学会 準機関誌Primatesにかかる規定

2013年9月7日制定

第1章 目的・事業

第1条 日本霊長類学会は、国際学術雑誌Primates誌を準機関誌とする。

第2条 本会は霊長類研究の振興を目的として、Primates編集委員等の人選への協力、ならびに出版補助をおこなうとともに、Primates Most-Cited Paper Awardを授与する。

第3条 この事業は、本会と、財団法人日本モンキーセンターおよびシュプリンガー・ジャパン株式会社との協力に基づいて実施する。

第2章 Primates編集委員等の人選への協力

第4条 本会は、Primates編集長、編集委員、ならびに編集助言委員の人選に協力する。

第3章 Primates出版補助

第5条 Primates出版補助は、高島浩一氏による寄付(高島基金)を原資とする特別会計により運営する。

第6条 Primates出版補助の対象は、Primatesを継続的に出版するために必要な編集経費を主とする。

第7条 Primates出版補助の実施の有無と補助額は、理事会の議を経て決定する。

第8条 理事会は、Primatesの出版状況を総会に報告する。

第4章 Primates Most-Cited Paper Award

第9条 Primates Most-Cited Paper Awardは、前々前年から前々年にPrimatesに出版された論文の中で、前年に最も多く引用された論文の著者全員に授与する。

第10条 引用回数は、Thomson Reuter社のWeb of Scienceによる。

第11条 理事会は、Primates Most-Cited Paper Award受賞者を総会に報告する。

付則

1. 本規定の改廃は理事会の決定による。
2. 本規定は2013年9月7日に制定し、即日施行する。
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