日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 研究奨励事業細則

(2020年7月18日~2021年1月3日)

第1条 年会費免除応募の方法
年会費免除応募者は、その年の4月中旬の理事会が定める日までに年会費免除の申請書類を担当理事に提出するものとする。なお、反復申請も可とする。
(1)前年1月から12月末日までに発表した学術論文や著作物のタイトル、発表雑誌、発行年と巻号、または学術大会等での発表のタイトル、発表大会名と発表日のリスト
(2)(1)の業績の論文や著作物の冒頭ページあるいは発表要旨のコピー
(3)申請時の身分、その年の6月1日時点での身分(見込み)と一般社団法人日本霊長類学会研究奨励事業規程第3 条の該当する項目(aかb)を明記した書類に自署したもの

第2条 審査および決定
年会費免除審査は渉外担当理事がおこない、理事会の議を経て決定する。

第3条 審査結果の通知
年会費免除審査後、審査結果をその年の4月末までに応募者に通知する。

第4条 決定の取り消し
第2条により年会費免除が決定した会員のうち、その年の6月1日時点での身分が一般社団法人日本霊長類学会研究奨励事業規程第3 条の項目(aかb)のいずれにも該当しない会員については、その決定を取り消す。
2 年会費免除の決定を取り消された会員は、その年の6月30日までに、当該年度の年会費を納入しなければならない。

第5条 細則の変更
本細則は、理事会の決議によって変更することができる。

第6条 細則の施行
本細則は、2020年7月18日に制定し、即日施行する。

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