日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 役員に関する細則


第1条 理事の業務
理事は、次の分担で業務を執行する。
(1)庶務
(2)経理
(3)渉外
(4)編集
(5)保全・福祉

第2条 庶務担当理事
庶務担当理事は次の会務を担当する。
(1)文部科学省および日本学術会議への諸報告
(2)記録の整頓および保管
(3)文書の発受
(4)議案および報告に関する事項
(5)定款および規程等の遵守および整備に関する事項
(6)事業計画および事業報告に関する事項
(7)理事会、代議員会および会員総会の実施に関する事項
(8)研究奨励事業規程に定める事項以外の授賞関係に関する事項
(9)事務委託に関する事項
(10)その他、他の理事に属せざる事項

第3条 経理担当理事
経理担当理事は次の会務を担当する。
(1)予算および決算書類の作成
(2)現金の出納および保管
(3)会員の入退会と会員情報の管理に関する事項
(4)会費の徴収
(5)予算の執行に関連する諸契約
(6)高島基金の運用および管理に関する事項
(7)補助金の申請および諸連絡と管理
(8)物品の購入および売却
(9)機関誌の送付
(10)会計帳簿および証書類の整頓および保管
(11)その他会計に関する事項

第4条 編集担当理事
編集担当理事は、機関誌『霊長類研究』の編集および刊行に関する会務を担当する。

第5条 渉外担当理事
渉外担当理事は次の会務を担当する。
(1)関連学協会等との連絡協力に関する事項
(2)広報に関する事項
(3)年次大会に関する事項
(4)研究奨励事業に関する事項
(5)教育普及事業に関する事項
(6)その他渉外に関する事項

第6条 保全・福祉担当理事
保全・福祉担当理事は次の会務を担当する。
(1)保護、保全ならびに飼育実験倫理に関する事項
(2)保全・福祉委員会予算および決算書類の作成
(3)保全・福祉委員会予算の執行管理
(4)保全・福祉活動助成に関する事項
(5)ナショナルバイオリソースプロジェクト「ニホンザル」運営委員、および同事業に関する事項
(6)その他霊長類の保全・福祉に関する事項

第7条 兼任の禁止
経理担当理事は、他の担当を兼任できない。

第8条 細則の変更
本細則は、理事会の決議によって変更することができる。

第9条 細則の施行
本細則は、2020年7月18日に制定し、即日施行する。
2 本細則は、2021年6月20日に改正され、即日施行する。

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